1979-05-08 第87回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○原田立君 造林、林道等の生産基盤の整備に対しては、昨年四月の森林組合法案に対する本委員会の附帯決議におまきして、「造林不振の現状を克服するため、造林補助の強化、森林組合及び地方公共団体の造林事業拡大に必要な施策を行うこと。とくに、分収造林の推進に努めること。」という附帯決議を行ったわけでありますけれども、この決議に対する林野庁のその後の施策はどうなっていますか。
○原田立君 造林、林道等の生産基盤の整備に対しては、昨年四月の森林組合法案に対する本委員会の附帯決議におまきして、「造林不振の現状を克服するため、造林補助の強化、森林組合及び地方公共団体の造林事業拡大に必要な施策を行うこと。とくに、分収造林の推進に努めること。」という附帯決議を行ったわけでありますけれども、この決議に対する林野庁のその後の施策はどうなっていますか。
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 刑事補償法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第八 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第九 各種手数料等の改定に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 第一〇 森林組合法案
○副議長(加瀬完君) 日程第一〇 森林組合法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長鈴木省吾君。 〔鈴木省吾君登壇、拍手〕
労働省労働基準 局安全衛生部労 働衛生課長 林部 弘君 建設省計画局宅 地企画室長 木内 啓介君 建設省住宅局住 宅計画課長 鴨沢 康夫君 建設省住宅局民 間住宅対策室長 伊藤 茂史君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○森林組合法案
森林組合法案を議題といたします。 本案の趣旨説明は去る十四日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
衆議院議員 農林水産委員長 代理理事 片岡 清一君 政府委員 農林政務次官 初村滝一郎君 林野庁長官 藍原 義邦君 林野庁林政部長 石川 弘君 事務局側 常任委員会専門 員 竹中 譲君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○森林組合法案
昭和五十三年四月十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十九号 昭和五十三年四月十三日 午後一時開議 第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第二 森林組合法案(内閣提出) 第三 各種手数料等の改定に関する法律案(内 閣提出) 第四 簡易生命保険及び郵便年金の積立金の運 用に関する法律及び資金運用部資金法の一部 を改正
————◇————— 日程第二 森林組合法案(内閣提出)
○議長(保利茂君) 日程第二、森林組合法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長中尾栄一君。 ————————————— 森林組合法案及び同報告書 〔本号(二)に掲載〕 ————————————— 〔中尾栄一君登壇〕
○中尾委員長 森林組合法案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。 修正案はお手元に配付いたしましたとおりでございます。その案文の朗読は省略して、以下修正の趣旨を簡単に申し上げます。
————————————— 森林組合法案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○中尾委員長 これにて内閣提出、森林組合法案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
内閣提出、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の両案につきまして、本日、森林開発公団理事長福田省一君を参考人として出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山崎(平)委員長代理 内閣提出、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の両案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。神田厚君。
○中尾委員長 内閣提出、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の両案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。竹内猛君。
森林組合の単独法を出したわけでございまして、その考え方については、一般の考え方、一般の専門家の御意見等々十分踏まえた上でこの森林組合法は提出し、御検討願っておる次第でございまして、そういう意味から、先生が御指摘のようないろいろな御意見を持つ方はあろうと思いますけれども、現時点における森林組合のあり方についての専門家の総体の御意見ということで、私どもは意見をいただき、それをもとにいたしまして今回の森林組合法案
これは四十九年度改正のときに相当な改正をやったわけですが、なおかつ今度の森林組合法案の中で、従来の森林法と対比をした場合に、法第六条第一項の規定、第七条の規定を初め、新旧の比較表でたくさんの改正部分があるわけですけれども、その重要なものについて、理由は要りませんから簡潔に説明を願っておきたい。
内閣提出、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の両案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。角屋堅次郎君。
○村沢牧君 森林法、それから新しく提案される森林組合法案によれば、森林組合の目的として、森林所有者の経済的な、あるいは社会的な地位の向上や、それから森林の施業の合理化、あるいはまた森林の保続培養、こうしたことを行って国民生活の発展のために寄与するというふうに規定をされているわけであります。 そこで、こうした目的を達成するためには、森林組合はどんな仕事を重点として事業を行ったらよろしいか。
こうしたことによって林業そのものが停滞をしているということは、私は将来にとって大変憂うべきことだというふうに思うんですけれども、こうした林業生産を取り巻く現状や、あるいは林業振興対策、さらに労務対策、これらの基本的な問題につきましては、後日森林組合法案が出されたときに私はさらに論議を具体的にしたいというふうに思うんですけれども、この際大臣に伺っておきたいことは、こうした現状の中から林業の振興をどのように
○村沢牧君 時間が参りましたから質問を終わりますけれども、先ほど私が要求し指摘をいたしました林業振興に関する具体的な問題あるいは森林組合に対する助成策、さらには、いま林野庁長官の方から答弁がありました森林組合のいろいろ仕事に対する助成対策の強化、これらにつきましては、いずれ森林組合法案が出たときに具体的にまた論議をし要求もいたしますので、一層皆さんの方でも御検討を願って、私の質問を終わりたいと思います
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 連合審査会開会申入れに関する件 森林組合合併助成法の一部を改正する法律案( 内閣提出第四六号) 森林組合法案(内閣提出第四八号) 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置 法案(芳賀貢君外十三名提出、衆法第三号) ————◇—————
さらに、私ども今回、これから御審議願う森林組合法案の中に監査士制度を設けておりまして、そういう制度ができましたら、そういう制度を通じましても、いま先生が御指摘のような役員あるいは職員の研修指導については徹底を図れるであろうと考えておりますし、そういう面から、今後とも幹部の研修養成については十分配慮してまいりたいと考えております。
○中尾委員長 内閣提出、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の各案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。柴田健治君。
○中尾委員長 引き続き、森林組合法案の補足説明を聴取いたします。藍原林野庁長官。——芳賀貢君。 ————————————— 国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
内閣提出、森林組合合併助成法の一部を改正する法律案、森林組合法案及び芳賀貢君外十三名提出、国が行う民有林野の分収造林に関する特別措置法案の各案を議題とし、順次趣旨の説明を聴取いたします。中川農林大臣。 ————————————— 森林組合合併助成法の一部を改正する法律案 森林組合法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
といたしましても、当時提案理由の説明の中でも、森林基本法案に対する関連法規といたしましては十幾つかの法案をやはり整備する必要があるということで、たとえば国土高度利用促進法案あるいは国有林野事業法案、国有林野事業特別会計法の改正、あるいは国有林労働者雇用安定法案、さらに労働社会保障関係法等の改正法案、あるいは保安林法案、治山治水緊急措置法の改正、あるいは森林計画法案、林道法案、造林法案、入会権近代化法案、森林組合法案
第十二は、森林組合法案であります。これは現行森林法のうちから森林組合についての規定を独立させてさらに拡充するものでありまして、一、林業経営の共同化を推進するため、森林組合等の林業法人の組織について規定をし、三、森林組合の行なう販売、購買、信用、共同利用施設等の事業を強化するための必要な事項について規定するという趣旨のものであります。 第十三は、山村振興法案であります。
治山治水緊急措置法の根本改正、森林計画法案、林道法案、造林法案、入会権近代化法案、森林組合法案、これは根本改正であります。
第十二は、森林組合法案であります。これは現行森林法のうちから森林組合についての規定を独立させてさらに拡充するものでありまして、一、林業経営の共同化を推進するため、生産森林組合等の林業法人の組織について規定する。二、森林組合の行なう販売、購買、信用、共同利用施設等の事業を強化するための必要な事項について規定をするという趣旨のものであります。 第十三は、山村振興法案であります。